掛金は全額所得控除、
受け取る年金にも控除が適用
掛金は全額“社会保険料控除”となり、税金が軽減されます。
掛け捨てにならない公的年金
給付は、年金または死亡した場合の遺族一時金です。
所得の変動に柔軟に対応
2口以降の加入口数は、ご希望により増減できます。
(増口は年度内に1回、減口は随時)
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